名古屋市三人乗り自転車貸出 不要自転車回収 NPO法人ふくクル

NPO法人ふくクル三人乗り自転車貸出事業利用規約(銀行振込決済用)

NPO法人ふくクル三人乗り自転車貸出事業利用規約

第1章  総 則
(規約の適用)
第1条 NPO法人ふくクル(以下「ふくクル」という。)は、この規約の定めるところにより、貸渡三人乗り自転車(以下「貸出自転車」という。)を借受人(以下「利用者」という。)に貸し渡すものとし、利用者はこれを借受けるものとします。
なお、この規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
(運営管理)
第2条 ふくクルは、三人乗り自転車貸出事業の実施にあたり、ふくクル自転車貸出事務局(以下「事務局」という。)を設置する。貸渡・返還及び点検・整備については、自転車小売店の協力により実施するものとします。

第2章  利用条件
(資  格)
第3条 貸出自転車を利用することができる者は、利用開始月の初日に満1歳以上6歳未満の幼児を養育する市民であり、貸出自転車の適正な駐輪場所を確保できる者とします。
2 利用者に加え、貸出自転車を運転することができる者(以下「運転者」という。)は、満16歳以上の同居の親族とします。ただし、子の保育所・幼稚園への送迎等を同居以外の親族等に依頼する場合は、あらかじめ氏名等を届け出た者を運転者とします。
(利用期間)
第4条 貸出自転車の利用期間は、3か月以上12か月以内とします。
2 利用期間の開始は月の初日とし、1か月は月の初日から末日までとします。
3 同乗の幼児が6歳となる場合、利用期間は誕生月の末日までとします。
4 契約期間満了後、更新手続きをした場合延長して利用することができます。
5 更新手続きで延長できる利用期間は3か月以上12か月以内とします。
(利用料金)
第5条 事務局が受領する利用料金は、内装3段変速ギアタイプ月額1,000円(税別)、フロントバスケットタイプ月額1,000円(税別)、電動アシストタイプ月額1,800円(税別)、20インチ電動アシストタイプ月額4,000円(税別)とします。
2 配送料金は名古屋市内一律1,500円(税別)とし、貸し出し時と返却時の配送を含むものとします。但し貸し出し時、返却時、どちらか一方の配送の場合でも同料金とします。

第3章  貸渡契約
(貸渡契約の締結)
第6条 貸出自転車を利用しようとする者は、この規約に同意のうえ、三人乗り自転車利用申込書により借受条件を明示し、申込者の住所・氏名・生年月日及び子の生年月日の確認できる書類を添えて、事務局へ申し込むものとします。
2 事務局は前項の規定による申し込みを受理したときは、その内容を審査し、利用の承認を通知するものとします。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第7条 事務局は、利用者又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、利用承認を取り消すことができるものとします。
(1) 期限までに利用料金を支払わないとき。
(2) 幼児用ヘルメットを用意していないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用承認を受けたことが判明したとき。
(4) 法令・規約に違反する行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事務局の指示に従わないとき。
(借受条件の変更)
第8条 利用者は、貸渡契約の締結前及び締結後に、住所等の変更等借受条件を変更するときは、事務局に申し出なければならない。
(貸渡契約の成立)
第9条 貸渡契約は、事務局が通知書(または通知メール)を送付し、貸出自転車を利用者に引渡したときに成立するものとします。
(利用料金の納付方法)
第10条 利用者は、事務局が指定する銀行口座に、支払期限までに利用料金を納付するものとします。
(不可抗力による免責)
第11条 利用者は、天災その他の不可抗力により、事務局が貸出自転車の引渡しをすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について事務局の責任を問わないものとします。

第4章  責 任
(定期点検整備)
第12条 事務局は、普通自転車の点検整備基準に従って必要な点検・整備をし、車体外観及び付属品の検査を行い、貸出自転車に整備不良がないこと等を確認したうえで当該貸出自転車を引き渡すものとします。
(日常点検整備)
第13条 利用者又は運転者は、利用期間中、貸出自転車について、毎回使用する前に日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(利用者の管理責任)
第14条 利用者又は運転者は、善良な管理者の注意義務をもって貸出自転車を使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、貸出自転車の引渡しを受けたときに始まり、事務局に返還したときに終わるものとします。
3 利用期間中の貸出自転車が故障した場合、いかなる故障でも、利用者の故意又は過失を問わず、故障に係る修理費用は全額利用者が負担するものとします。
(禁止行為)
第15条 利用者又は運転者は、貸出自転車の利用期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)貸出自転車を転貸し、又は他に担保の用に供する等、事務局の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(2)貸出自転車の車体登録番号又は防犯登録番号等を偽造若しくは変造し、又は貸出自転車を改造する等、その現状を変更すること。
(3)傘差し運転、飲酒運転、無謀運転、その他交通法規に違反して貸出自転車を使用すること。
(4)自転車等放置禁止区域及び他の通行の妨げとなる場所で駐輪すること。
(賠償責任)
第16条 利用者又は運転者は、貸出自転車を使用して第三者又は事務局に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。
(放置禁止区域内における貸出自転車の放置の場合の措置等)
第17条 利用者又は運転者は、使用中に自転車等の放置の防止に関する条例に定める自転車の放置禁止区域に、貸出自転車を放置し、これを撤去された場合は、撤去に要した費用を負担するものとします。

第5章  返 還
(返還責任)
第18条 利用者は、貸出自転車を利用期間終了時までに、事務局に返還するものとします。
(不可抗力による免責)
第19条 事務局は、天災その他の不可抗力により、利用者が利用期間内に貸出自転車を返却できなくなった場合には、これにより生ずる損害について利用者の責任を問わないものとします。
2 利用者は、この場合、直ちに事務局に連絡し、事務局の指示に従うものとします。
(貸出自転車の確認等)
第20条 利用者は、貸出自転車を事務局に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。通常の使用による磨耗とは、タイヤ、チューブ、ブレーキ用ゴム及びパット類、その他細則に定める部分の磨耗とします。なお、通常の使用による磨耗以外の、自転車のフレーム、ハンドル、スポーク、リム、ライト、チャイルドシート等の変形及び破損、パンクの修理等に要する費用は、利用者の故意又は過失を問わず、利用者の負担とします。
(貸出自転車が返還されなかった場合の措置)
第21条 事務局は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、損害賠償請求を行う等の法的手続きの措置をとるものとします。
(1)利用期間が終了したにもかかわらず、事務局の返還請求に応じないとき。
(2)利用者の所在が不明である等不返還と認められるとき。
(3)支払い期限までに利用料金を支払わないとき。
2 前項各号の場合、利用者は、年率14.6%の割合による損害遅延金を事務局に支払うとともに、事務局が利用者の捜索及び貸出自転車の回収に要した費用等を事務局に支払うものとします。

第6章  故障・事故・盗難時の措置等
(故障等の措置等)
第22条 利用期間中の貸出自転車が故障した場合、いかなる故障でも、利用者の故意又は過失を問わず、故障に係る修理費用は全額利用者が負担するものとします。
(事故時の措置等)
第23条 利用者又は運転者は、貸出自転車の利用期間中に、当該貸出自転車に係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず警察署に届ける等法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を事務局に報告し、事務局の指示に従うこと。
(2)当該事故に関し、事務局が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)貸出自転車の修理が必要な場合は、自転車小売店にて修理、点検、整備をおこなうこと。修理、点検、整備に係る費用は全額利用者が負担するものとします。修理が不可能な場合、ブリヂストンサイクルの現行同等品の標準現金販売価格の金額を事務局に支払うものとします。
(4)当該事故に関し、損害賠償が発生した場合は利用者の責において損害を賠償するものとします。
(5)当該事故に関し、利用者は事故の早期解決に努めること。
2 利用者又は運転者は、前項による他自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
(補  償)
第24条 利用者又は運転者は、財団法人 日本交通管理技術協会が運営するTSマーク付帯保険により次の傷害補償及び賠償責任補償制度を受けられるものとします。
(1)傷害補償 入院15日以上 (一律) 10万円
(2)死亡・重度後遺障害 (一律) 100万円
(3)賠償責任補償 最高限度額 2,000万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、利用者又は運転者の負担とします。
(盗難時の措置等)
第25条 貸出自転車の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに警察署に通報し、盗難届受理証明を交付してもらうこと。
(2)直ちに被害状況を事務局に報告し、事務局の指示に従うこと。
(3)盗難その他の被害に関し、事務局が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく事務局あて提出すること。
2 盗難にあった場合は、利用者又は運転者がその損害のすべてを賠償する責任を負うものとします。損害金額はブリヂストンサイクルの現行同等品の標準現金販売価格の50%を適用します。
(鍵の紛失)
第26条 貸出自転車の鍵を紛失・破損した場合は、利用者又は運転者は直ちに事務局に連絡し、交換料を負担することとします。

第7章  貸渡契約の解除
(規約違反による貸渡契約の解除)
第27条 事務局は、利用者又は運転者がこの規約に違反したときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、貸出自転車の返還を請求することができるものとします。この場合、利用者は直ちに事務局に返還するものとします。
2 前項の場合、事務局は受領した利用料金を利用者に返還しないものとします。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第28条 貸出自転車の利用期間中において故障・事故・盗難の事由(以下「故障等」という)により貸出自転車が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 利用者は、前項の場合、利用者の故意又は過失を問わず、貸出自転車の返還及び修理等に要する費用を負担するものとします。
3 第1項の場合、事務局は受領した利用料金を利用者に返還しないものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の終了)
第29条 貸出自転車の利用期間中において、天災その他の不可抗力により、貸出自転車が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 利用者は前項に該当することとなったときは、その旨を事務局に連絡するものとします。
(同意解約)
第30条 利用者は、利用期間中に貸出自転車の利用を中止するときは、事務局の同意を得て、貸渡契約を解除することができるものとします。
(利用料金の払戻し)
第31条 利用者が前二条の規定により解約した場合は、事務局は受領した利用料金を利用者に返還しないものとします。
2 前条の規定による解約の際の修理等に要する費用等その他受領すべきものがあるときは、費用等を事務局に支払うものとします。

第8章  雑 則
(契約の細則)
第32条 事務局は、この規約の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 事務局は、別に細則を定めたときは、これを公表することとします。また、これを改廃した場合も同様とします。
(個人情報の取扱い)
第33条 利用者の個人情報については、本事業の実施に必要な範囲で、事務局及び自転車小売店へ情報を提供するとともに、プライバシーポリシーに基づき、個人情報の適切な管理を行います。
附 則
1 この規約は、平成24年4月1日から施行します。
2 この規約は、2020年3月31日限り、その効力を失います。
3 この規約の失効の際現に利用者である者については、この規約は前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有します。

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